2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
また、不安定な就労状態にあるため、収入が低く、将来を含めた生活基盤への不安、あるいは年金や医療などのセーフティーネットへの不安、こうしたものもあるわけであります。
また、不安定な就労状態にあるため、収入が低く、将来を含めた生活基盤への不安、あるいは年金や医療などのセーフティーネットへの不安、こうしたものもあるわけであります。
このプランでは、不安定な就労状態にある方、長期にわたり無業の状態にある方、社会参加に向けた支援を必要とする方など、対象者の方々の事情に応じた施策を丁寧に設計しております。
二年間就労状態から遠ざかった後に円滑に復職を進めるための合理的かつ効果的な復職支援が求められるわけですが、事務系と技術系ではその在り方が必ずしも同一ではないと考えられることから、それぞれの特性に見合った復職支援プログラムが必要であると考えています。
法務省では、不法滞在、不法就労状態になった実習生を摘発した段階で聞き取り調査を行っているとのことですが、原因の分析が不十分であり、これでは今回示された対策が十分とは言い切れないと考えますが、いかがでしょうか。より詳細な調査を行い、実態を正確に把握する努力がもっと必要ではありませんか。
また、子供中心の考え方でということにつきましても、冒頭、山本副大臣から御答弁差し上げましたように、認定こども園では、例えば、保護者の就労状態、変動ありましても転園をしなくてもいいといったようなメリットがあるということにつきまして、しっかりとアピールをしてまいりたいと考えております。
私、質問の冒頭できょうされんの調査を紹介いたしましたけれども、こういう生活実態の調査、どういう家族に依存した生活になっているのかという調査とか就労状態の調査とか、やはり基礎的なデータとなるような実態調査を政府として行っていくということは、これは不可欠だと思いますが、いかがでしょうか。
それは、子どもの生活実態と同時にお父さんとかお母さんの就労状態をやっぱりきちっと把握した中で保育園がどういうことができるんだろうという、そういうアンケート調査をしたわけですね。それで、今派遣の問題とかパートで働く方が増えていまして、うちの保育園でいうと約二〇%のお母さん方がそういう不安定雇用の中で働いています。
そのときに、保護者の就労状態というか収入を見ると思うんです、本当にこの保護者がきちっと保育料を払ってくれる保証がある保護者なのかどうかということで。直接契約ですから、保育料が払っていただけないと経営者としては、契約違反になりますから、じゃやめてもらうということもあるわけです。そういったときに、本当に経済的に恵まれている人はいい保育を受けられる。
こういった状況を踏まえて、御指摘のような、受給するための要件緩和をすることにつきましてどのように考えるかということでございますけれども、この点については、一つは、少ない就労日数で受給できることとした場合のモラルハザードの問題をどう考えるのか、あるいは、先ほど来議論がありますような、日雇労働という不安定な就労状態に固定化することにつながるおそれがあるという問題もあるということで、十分検討すべき点があるのではないかと
○舛添国務大臣 先ほど細川さんにもお答えしましたように、あらゆるセーフティーネットやあらゆる社会保障を考えたときに、特にこういう問題について、私は日雇いという不安定な就労状態をいいと思っておりません。だから、安易にそれを繰り返すよりも、やはり常用雇用化へのインセンティブを与えた方がいい。
そのことを考えてくると、今の雇用状況、まあ就労状態というんでしょうか、このことそのもの自体を改善していかないと、社会の大きな問題そのもの自体が解決していかないんではないのかなと私は考えておりますが、大臣としていかがお考えでございましょう。
○渕上貞雄君 家庭や子育てに夢や希望を持つことができる社会づくりにつきましては良いことですが、問題は、今日のような景気低迷の中で正社員を減らして人件費の圧縮によって若者がフリーターや派遣など不安定な就労状態に放置されていることはないでしょうか。 十月二十九日の総務省が発表いたしました完全失業率は平均四・六%でしたが、十五歳から二十四歳の完全失業率は一一・二%と高い状態にありました。
それから、一方で労働者の側にも、育児休業を男性が取れるということを知らない方々もございますし、それから妻が育児に専念できる状態であっても産後八週間は妻の就労状態にかかわらず取れるんでございますが、そういうことを御存じないとか、あるいは共働きの場合は夫婦で分割して取れるというようなこともよく知られていないといったような法制度に対する理解不足等もございます。
四百十七万人もの若者が、フリーターと呼ばれるアルバイト、パート、派遣社員など、不安定な就労状態に置かれています。しかし、人間は物ではありません。いつでも解雇でき、低賃金で働かせ、教育訓練もしない、そんな使い捨ての労働から明日の日本を担う力が生まれるでしょうか。若者を使い捨てにする企業と社会には未来はありません。
そこで、まず質問したいのは、我が国の母子家庭の就労状態をどう認識しているのかということであります。 一九九八年の調査では、就労している母親は八四・九%に達しております。これは、ドイツ、オランダなどの四〇%など、欧米各国に比べると非常に高い数字です。
そこで、私は厚生労働省に提案がございますが、失業なさいますと、失業保険の給付にかかわって一カ月に一回社会保険庁ですかにいらして就労状態のチェックをなさいますね。そのときに、その方が健康保険、国保にお入りになったかどうか、そういうことを、相手のお答えに、任意的にはなるわけですけれども、チェックしていただいてはどうかと思うのです。私は、これは非常に前向きないい提案だと思います。
しかし、また一方で女性の就労状態あるいは賃金水準、こういった女性が現に置かれている状況というものも踏まえなければならない。専業主婦というのは一千二百万人おるわけでございますし、その辺のところも現実問題として大変難しい問題だなと私自身も思っておるわけでございます。
しかしながら、具体的な検討を行う場合には、就労状態であるとか賃金水準、こういった女性が置かれております社会的状態というもの、これも現実問題として大変女性の皆さん方の中で意見が分かれておるわけでございます。
年齢、身長、体重、月経周期、就労状態を尋ね、不規則な月経の定義、七日以上の変動を示すもの。 結果としては、不規則な月経を訴える婦人の割合は、教師で一三・一%、事務員が一四・九%、看護婦二四・九%、この夜間の看護婦は二四・九%で昼間だけの看護婦は一五・〇%と一〇%の差がございます。工場労働者が三六・八%、ホステス四〇・三%。
そのパートタイマーが常用的使用関係にあるかどうか、その就労者の労働日数、労働時間、就労形態などを調べて、おおむね四分の三以上であれば通常の就労者であるというふうに考えるべきだという通達なんですけれども、これに対して当時の長尾政府委員は、八四年に私が質問しておりますからこれは八〇年の通達なんですけれども、その後の適用状況はどうなっているかと私が聞いたら、「パートの就労状態、これは実際問題としていろいろでございますので
○武田節子君 このような就労状態で、失対事業就労者の一カ月の収入は平均するとどのぐらいになっているのでしょうか。また最高、最低はどうなっているのでしょうかお伺いいたします。